税金の控除について
太陽光発電システムを設置するだけで受けられる、税金の控除や減税があります。国が設けた制度としては、従来からあるグリーン投資減税、そして平成28年3月31日まで適用される生産性向上設備投資促進税制が挙げられます。
個人・法人を問わず受けることができるので、太陽光発電を利用するなら必ずチェックをしておきましょう。
グリーン投資減税
グリーン投資減税は、青色申告書を提出している個人および法人が受けられる減税です。平成25年4月1日~平成28年3月31日までに設備を取得し、取得日から1年以内に事業の用に供した場合、取得価額の30%を特別償却できる制度です。
また、中小企業については、30%の特別償却と7%の税額控除のいずれかを選択することができます(※1)。
これらの制度を利用することで税額を抑えれば、投資の回収がより早くなります。太陽光発電システムへの投資によって収益を得るためには見逃せない制度です。
(※1 税額控除は、供用年の事業所得にかかる所得税の20%相当を上限とする)
生産性向上設備投資促進税制
グリーン投資減税は、実ははじめは100%即時償却という非常に魅力的な減税制度でした。現在では30%の特別償却になってしまったのですが、その代わりに生産性向上設備投資促進税制という制度が設けられました。
これは、平成28年3月31日に事業の用に供する場合に適用されるものです。設備金額が160万円以上で、投資利益率が5%以上の場合に控除を受けることができます。
これが適用されると、以前のグリーン投資減税同様に100%即時償却が認められます(5%の税額控除との選択可能)。より早い段階での投資回収が可能になるため、こちらの制度もチェックが必要です。
手続きに注意が必要!
生産性向上設備投資促進税制は、事前に会計士や税理士の確認を取ることが必要です。事前確認書を発行してもらい、太陽光発電システムを取得する前に、経済産業局に提出・申請する必要があります。事後では受け付けてもらえないので、注意しましょう。